IoT 検定を独学で合格する方法 (3. 法律)
ここのパートは、IoT 特有分野でなく、一般的な電波関連の法律とソフトウェアライセンス関連となっています。「2. 産業システムと標準化」にある標準化では乱立状態でしたが、ここは法律なので、流石にそのようなことはないです。IoT 関連で製造・販売・導入に関わる方は、遵守すべき最低限の項目なのでビジネスの上でも抑えておきましょう。そうしないと、御上から多額の制裁金を科せらせますので、要注意!
通信関連の法律に関する知識
- 技術基準適合証明(電波法上の無線設備)と技術基準適合認定(電気通信事業法上の端末機器)の違いを抑えましょう。
- 技適マークと「技術基準適合証明」と「技術基準適合認定」のいずれか、あるいは両方の認証を受けていること。
- FCCは Federal Communications Commission(連邦通信委員会)で米国の御上。このFCC認証がなければ米国内での販売は認められていません。
- CEマークは、フランス語のCommunaute Europeenne(欧州連合の前身である欧州共同体)らしいですが、欧州の統一規格です。
- MRAは 脳ドックの磁気共鳴血管造影でなく、Mutual Recognition Agreementで相互承認協定のことです。総務省のホームページに詳しく記載しています。http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/equ/mra/mra/
製造および航空法等に関する知識
- 各国の航空法: 何で IoT に関連するでしょうか。 ドローン関連ですかね。ドローン初心者は、重量 200g未満がお薦めです。 重量 200 グラム未満 のもは、 無人航空機ではなく「模型航空機」に分類されます。国土交通省のホームページに、無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルールがありますので、ご参考に。http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html があります。
ゴム動力模型機、重量 ゴム動力模型機、重量 (機体本の重量とバッテリー合計) 200 グラム未満の マルチコプター・ラジコン機等は 航空法上 「模型航空機 」と して 扱われ、 無人航空機の飛行に関するルールは適用されず、 空港周辺や 空港周辺や 一定の高度以上飛行について国土交通大臣の許可等を必要とする規定(第99上の2)のみが適用されます。 - 電気通信事業法: 昔、電電公社1つだったのが、通信の自由化により、NTT, KDDI, ソフトバンクが参入し企業間競争が生まれます。その結果国民の利便性向上することを目的とした法律です。
- 各国の通信関連法および製造業関連の法律は、あまりにも広すぎますね。製造物責任法(PL法)ぐらい抑えておきましょう。ちなみに、ソフトウェアは PL法の対象外としています。
ライセンス、知的財産に関する知識
以下のような知的財産の礎で、今日のソフトウェアが日々各段に進歩し、機能や品質の向上に貢献しています。
- GPL は GNU General Public License です。ソフトウェアの自由な実行、複製、改変および再配布を、「無保証」の条件付きで許諾する利用許諾(ライセンス)。ソフトウェアの著作者は保持しますが、ソフトウェアの使用に伴う損害を保証しないことなどを条件に複製や改変などの派生物を再配布を承諾することです。
- MITライセンスや Apacheライセンス は管理する組織が異なっていますが、似通った思想です。
IoT 検定に興味がある方は、「 IoT 検定」 一覧へ