デジタル化応援隊事業の不正受給防止には、独占士業制度を導入すべし。

大変残念なニュースです。デジタル化応援隊事業の新規支援が先月一時停止になりました。 その原因となっているのは、「謝金等の不正受給」や「不正を指南する活動」だそうです。

経済産業省からのニュース

また、デジタル化応援隊事業のホームページでは、「自主返還・不正申告」や「不正通報」 を申請するフォームが用意されています

デジタル化応援隊事業

一時期「制度活用における不正防止厳格化」で利用規約及び規約別添の実施要領を改訂されましたが、 それでも完全な防止効果に届かなかったかもしれませんね。 デジタル化に取り残されている中小企業を救済する「良い事業」だと思いましたが、「不正受給」輩がこれほど存在するとはさぞかし想定外だったのでしょう。

中小企業デジタル化応援隊のIT専門家は登録制となっていますが、実際には単なる申請処理でしたので、その登録認定の緩さが根本的な原因と言えましょう。一過性の施策であれば、副業や個人事業主を対象とした「中小企業デジタル化応援隊」の暫定制度でいいですが、今後のデジタル化やIT化は長期的に考える必要があります。まさに、今回のニュースは、中小企業のデジタル化支援に対する大きな課題と言えます。

個人的な意見ですが、このような不正を防止するには、IT専門家を「中小企業診断士」や「情報安全確保支援士」のように国家資格等の独占士業へ制度設計し、厳格化した法律で専門家を縛るのがいいかと存じます。

以下は、中小企業診断士の法令規則です。

中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則
  (登録の拒否)
  第五条 経済産業大臣は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。
  正当な理由がなく、中小企業診断士の業務上取り扱ったことに関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者であって、その行為をしたと認められる日から三年を経過しないもの
  前各号に掲げるもののほか、中小企業診断士の信用を傷つけるような行為をした者であって、その行為をしたと認められる日から三年を経過しないもの

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412M50000400192 より

以下は、情報処理安全確保支援士の法令規則です。

情報処理の促進に関する法律
第二章 電子計算機の高度利用等
第二節 情報処理安全確保支援士等 第一款 情報処理安全確保支援士
  (信用失墜行為の禁止)
  第二十四条 第二十四条 情報処理安全確保支援士は、情報処理安全確保支援士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
  (秘密保持義務)
  第二十五条 第二十五条 情報処理安全確保支援士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。情報処理安全確保支援士でなくなつた後においても、同様とする。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000090 より

独占士業とは、単なる資格だけでなく、法律・政令に基づく罰金刑・懲役刑を受ける義務も課せられています。その義務により、今回のような 「謝金等の不正受給 」を未然に防ぐことができると進言します。

 

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