やっぱりそうだよね、小型船舶免許における特定操縦免許の制度改正(令和6年4月以後)
先日、小型船舶免許を更新するため、こちら横浜市にある運輸局に来ました。
今回の更新で気付いた点として、小型船舶免許の制度改正があります。以下のように、特定小型船舶操縦免許が赤くなっており、このままでは小型旅客船を操縦できません。解除するには、特定操縦免許講習をさらに受講する必要があります。
そもそも、特定小型船舶操縦免許とは、「釣り船や屋形船、海上タクシー」等の小型旅客船では、小型船舶操縦士資格の他に必要となる資格です。何でもこの制度改正は、2022年の知床遊覧船沈没事故がきっかけで、小型旅客船事故防止のためのようです。
cf. 令和6年4月1日以降の特定操縦免許制度について
https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_mn10_000004.html
小型船舶免許は5年に1度の更新ですが、実際のところ、この5年間私は2~3回しかボートを運転していません。もっとも前回の更新までは、ほとんど小型船舶を運転していないペーパードライバーでした。ただ、ボート所有するのはかなり費用がかかりますので、レジャーとして楽しむ方は私のようなペーパードライバーが大多数かと思われます。
逆に言いますと、改正前では、私のようなペーパードライバーでも小型旅客船の船長として操縦できていました。(恐ろしくて、私は絶対にしませんが)
資格的にやや不便になった感はありますが、今回の制度改正は納得感があります。